1985-12-11 第103回国会 参議院 環境特別委員会 第3号
○政府委員(目黒克己君) 指定地域につきましては、旧法の、いわゆる公害健康被害補償法の制定される以前の特別措置法の時代には、四日市等十二の地域が指定されておりまして、昭和四十九年に本法が施行されて以来、指定地域は追加拡大が行われまして、五十三年六月までには合計四十一地域が指定されて今日に至っているわけでございます。
○政府委員(目黒克己君) 指定地域につきましては、旧法の、いわゆる公害健康被害補償法の制定される以前の特別措置法の時代には、四日市等十二の地域が指定されておりまして、昭和四十九年に本法が施行されて以来、指定地域は追加拡大が行われまして、五十三年六月までには合計四十一地域が指定されて今日に至っているわけでございます。
これについては非常に不合理に思いますし、もう一つは、たとえば四日市等におきましても、資料によりますとSOx等が相当減ってきておる、こういうことで、現実に新規の患者の発生率というのは明らかに減少している、まだ減少するのだ、こういうように考えてよろしゅうございますか。
○吉村(眞)政府委員 地域開発といいますか、地方を均衡ある発展をさせなければいけないという点は御指摘のとおりでございますが、私が申し上げましたのは、現在の実情で、すでに前記の四港におきましては国全体の外貿の五三%ほどに上る貨物が取り扱われておる、そういう実態に即して、これの管理運営というものは、国全体の利害の観点から見なければいけないというふうに申し上げたわけで、名古屋、四日市等のウエートは現在の場合
○政府委員(本田正君) なかなかむずかしい御質問でお答えにくいのですが、いま御指摘のように、四日市等は、非常に改善が進んでおるのか、患者数が減っているのは事実でございます。
○中井委員 いまのお話、御調査いただいて、これからも研究していただくのは結構なんでありますが、伊勢湾の今回の赤潮の場合、一つお言葉を返して恐縮なんですが、においそのものは四日市等の方が猛烈だったのです。何ぼ津の方でしゅんせつをやっておっても四日市までにおうということはないと私は思うのです。
それからもう一つは、二十九条の関係でございまして、こちらの方は上乗せというよりは普通横乗せとわれわれは言っておるのですが……(島本委員「横出しだよ」と呼ぶ)横出しですか、そういう形でいわゆる濃度規制といいますほかに、たとえば三重県の四日市等につきまして市の総量規制をやっておる、こういうものがございます。
したがいまして、私ども旧法時代から指定された地域、たとえば四日市あるいは川崎というようなところと最近指定された地域というものの内容を比較してみますと、旧指定地域におきましては、たとえば四日市等におきましては、新しく認定患者になるという方の割合は横ばい、あるいは減ってきつつあります。
○政府委員(山本宜正君) 先生のお尋ねの中で、旧法ができましたときに、それ以前の地方自治体がやっておりますところとの関係で、地域指定に若干の、何と申しますか、線引きの違いがあったというのは、先生御承知の四日市等であったかと思います。
しかしながら、大気汚染の著しい地域におきましてはこれらの四疾病が多発するという、過去の四日市等の苦い経験をしたわけでございまして、それに着目いたしまして地域を指定いたしまして、その地域内におけるこの四疾病につきましては、ほかの原因の者も含めまして救済法の対象にするという形態をとっているわけでございます。
一点は、四日市等、かなり早い時期から地域指定をしておりましたところ、かつ四日市等は御承知のように大変汚染の改善もあるわけでございまして、そういったところでは、いわゆる新規の認定率というのが下がってきておるのでございまして、これはある意味では大変結構なことだと考えております。
現在、大気汚染を問題にしておりますのは、御承知のように、固定発生源、いわゆるばい煙と称するもの、それから自動車の排ガスというものでありますが、従来、四日市等汚染の著しいところで明らかな被害があったわけでございます。
特に日本では、四日市で二・五ppmというような気違いじみた濃度を出しまして、しかも西淀やあるいは川崎大師、四日市等ではまれなる高汚染をやって、補償法の指定地域にすることについても余り文句がない、というところまでのデータがNO2にあるかというと、これはございません。
したがいまして、個々の事例の問題と、それから、このような形で法によりまして一つの定型化した形での給付というものの間には、若干の相違があるかと思いますけれども、少なくとも、この給付の内容を決める際には当然、四日市等におきます判決の中身等も参考にさせていただきながら、この給付を決め、また、これが一つの定型化した形で全国一律に行われるというふうな制度のもとにおきましての、その直接訴訟の問題との関連の差というものは
そのほかに東京、川崎、横浜、四日市等の税関の輸入別の数量が出ておりますけれども、そこで、やはり、私どもが取り上げようとする漁港、漁港区の水揚げ問題を抑えると いったような状況がこの税関別輸入数量の中からも出てまいっておるわけであります。
K値ランク一に属しますものが、まず東京特別区、それから横浜、川崎市等、それから名古屋、東海等、四日市等、大阪、堺等、神戸、尼崎等、こういったところが一ランクに入ろうかと思います。二ランクが千葉、市原等、それから富士宮、富士等、それから半田、碧南市等、それから姫路、明石等、倉敷等、北九州、苅田、和歌山、海南等、こういったところが二ランクの地域に属しておるわけでございます。
したわけでございますけれども、しかし公害に限らず、地方公共団体あたりがいろいろな、たとえば暮れでございますとかそういうような時期等に見舞い金とか、あるいは慰謝料とか、そういうような性格をもって支給しているようなものにつきましては、その支給される制度の趣旨等にかんがみまして、ある部分は収入認定をしないとか、あるいは自立助長に充てられます限りにおいては、その額は収入認定しないというふうに扱っている部分もあるわけでございまして、四日市等
○船後政府委員 症状等級を考えます場合には、やはり労働能力の喪失あるいは日常生活の困難度といったような考え方が基礎になるわけでございまして、理論的に申せば、これは階段状をなして分布しているわけではございませんでして、普通のノルマルカーブでもって分布していると見るべきではございますが、しかし行政実務の点からいたしますと、あまりランクが多過ぎますと実際的ではございませんので、私どもとしましては、四日市等
と申しますことは、実は従来保険点数をそのまま四日市等の場合で踏襲をいたしておりました。その間にわれわれはたびたび聞いた声は、第一番に、保険と同様な手続では手続が煩瑣でやり切れない。
特に、さきのイタイイタイ病、水俣病、四日市等の公害裁判の判決に示された推定規定、すなわち、ことばをかえて申し上げるならば、疑わしき者も適用するという原則を採用する考え方はないかどうか、これが重要な問題点でございますが、労働大臣の所見を承っておきたいと思うのであります。 労災法のいま一つの問題点は、補償の給付水準がすでに時代おくれになっている点であります。
○鈴切委員 内航タンカーの場合、昭和四十六年の推定量はわずかに五千トンだというようなお話でありますけれども、たとえば、川崎とか水島、あるいは四日市等、そういうところから運ぶ船のバラスト水の廃棄等もあるわけでありますが、そういう点について、領海基本線の五十海里の外において排出をするというんではなくして、案外と天候のぐあいによっては港外に廃棄をされるおそれもあるし、また風とかあるいは夜陰に乗じて廃棄をされるということになれば
それは言うに及ばず、大臣も出ていらっしゃいますが、とりあえずイタイイタイ病のカドミウム中毒、それから水俣病の有機水銀中毒、それと四日市等のいわゆるばい煙による公害被害、一連の産業公害であります。これは企業の排出によるところの被害であります。今回の水俣裁判は政府に対しても重大な警告であります。
当然自動車の排気ガスであるとか、川崎、四日市等に見られるようなあの相手方の不分明な不特定多数による被害の救済のためにはまことにこれは効果ある措置で、これがなければ画竜点睛を欠くものである、こういうようなこともよく理解されるのであります。